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関連Q&A
借金返済について任意整理を検討中ですが、現在、カードキャッシング3社 120万、ショッピング残 50万 となっており、これとは別に不動産担保ローン560万があります。そこで、1.ショッピング残も整理に含められるのでしょうか? 2.不動産担保ローンは整理に含められる? 3.また、そうすると家を取られちゃう?以上、お詳しい方教えて下さいませ。
任意整理の良さは住宅をのこして整理できる点です。(家は残ります)ショッピングローンも整理されます。
兄の借金のことで3日ほど前に質問した者です。兄が弁護士事務所に相談に行き、自己破産、民事再生が出来ないか確認したところ、兄の場合は出来ないということで、当事務所では扱えないと言われたようです。内容は父親名義の土地を担保に不動産担保ローンで960万と700万の2回借り入れしたようです。又それ以外にカードローン(キャッシング、買い物等)が500万あることも判明しました。不動産担保ローンは父親(今年1月末死去)が連帯責任になっています。このままで行けば間違いなく土地、建物は取られるという状態です。弁護士事務所から兄は少なくても4月末までに相続放棄の手続きを取った方が良いと言われたそうです。相続者は母親と私、妹、兄の4人で、兄以外も同じように相続放棄をしたほうが良いのでしょうか?又、土地建物を取られないようにする方法は何か考えられますか?勿論ローンの残金を支払えば問題ないのだと思いますが、残高(元利)1500万全てはかき集めらそうもありません。又、土地、建物(多分価値は無いと思いますが)の売却した場合の見積を取ったほうが良いですよとも言われたようです。売って、支払いをして少しでもお金が残ればその方が良いという意味でしょうか?色々書きましたが、アドバイスをお願いします。
いろんなことを一緒くたに考えると混乱します。問題点を整理したほうがよいと思います。また、わからないことが多すぎます。少なくとも下記の点は明らかにしておいたほうがよいと思います。・お兄さんが自己破産できない理由。・お兄さんが借りた不動産担保ローンの会社、および金利・土地建物がいくらで売れるか?・土地建物以外のお父様の遺産。さて、まず、お兄様の状況を考えましょう。前回の質問も見ましたが、お兄様が借入金を返済するのは不可能です。また、何故自己破産できないのか?という点も不明です。(違うところで再度相談してはいかがですか?)ただ、借入金はお兄様の責任ですので、何とかしてもらいましょう。(というかなんともできませんね)お兄様が借入金の返済ができないとなれば、ローン会社はどうするか?です。ローン会社は、・不動産の担保設定・連帯保証人の設定を行っています。ローン会社の回収方法は下記の通り、①不動産を担保として接収。競売にかける。競売価格が負債を下回るようならその差額を連帯保証人に請求。②不動産所有者に物件を売却してもらい、債務分を回収。③連帯保証人に債務返済を請求。どの方法でもかまいません。ローン会社はどの方法が一番回収できるか?を考えて方法を選択できます。また、①や②の方法は本債務者と担保物件所有者が違うため、面倒なことが起こるために、物件所有者を連帯保証人にしているのです。問題は、連帯保証人であったお父様がお亡くなりになっているため。連帯保証が誰に行くか?ということです。連帯保証人の立場も相続されますので、相続を受けた人は、連帯保証の責を追わなくてはいけない。ということになります。実際には、担保物件を相続した人を連帯保証人として登録すると思われます。よって、1)お兄様が土地等を相続した場合は、債務の返済に充てられるので、土地を守ることができない。2)お兄様以外の相続人が、相続をした場合、相続を受けた人には連帯保証の責を追うことになる。ということになり、どうしても土地を守りたいというなら、その土地の担保をはずすことと、お兄様の連帯保証をはずす。つまり、土地を担保に借りている借金をなくす方法を考えなくてはいけない。ということです。一番いいのはお兄様の債務(土地の分だけ)を一括返済して、担保・連帯保証人をはずす。ただ、現状で一括返済できないなら、どこかでお金を借りなくてはいけません。ここが難しいところです。方法論としては、1:お兄様以外の相続人とお兄様に相続放棄の手続きを行い、誰か一人に相続させる。相続を受けた人は、連帯保証人として債務を全返済する。ただし、この方法だと、金融機関が貸してくれるかどうかわかりません。2:お兄様に土地を相続させ、その他の遺産はすべて相続人内の一人に相続させ、他の相続人は相続を放棄する。相続を受けた人が、その土地をお兄様から買い取る。(そのお金を持ってお兄様はローンの返済を行う。)この方法のほうが、金融機関から融資を受けることが有利(住宅ローンを使える)な可能性があります。しかし、どちらの方法をとっても、新たな債務を対応する人間が背負うことになります。また、細かな点は考慮していないので、その状況次第によってはどちらかもしくは両方の方法が使えない可能性があります。いずれにしても状況次第(冒頭に書いた内容次第)で、対応策が変わる可能性があります。※相続放棄は相続することがわかってから3ヶ月以内ですので、早急に対応策を考えたほうがよいです。また、期限の延長も可能ですので、お兄様だけでなく、早急にあなたも法律相談に出向き、対応策を考えたほうがよいと思います。
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更新日:2012/02/05
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